1 制度の概要
将来、山口県内の診療施設等で、看護師等の業務に従事しようとする優秀な人材の育成を目的として、看護師等養成施設に在学する方に対して、修学資金の貸与を行っています。
県が定める返還免除対象施設において、5年間継続して就業すると、貸付金の返還が全額免除されます。
対象
将来山口県内の看護職員として就業する意思を有し、保健師、助産師、看護師、准看護師となるための学校・養成所に在学している方
修学資金の種類及び貸付月額
(単位:円)
区分 |
保健師・助産師・看護師 |
准看護師 |
国公立 |
32,000円 |
15,000円 |
民間立 |
36,000円 |
21,000円 |
区分 |
国内 |
国外 |
修士課程 (大学院) |
83,000円 |
200,000円 |
- 貸付決定の月から卒業まで(修学年限を限度)、毎月本人名義の口座に振り込まれます。
- 貸付金は、毎年度4月分から貸し付けます。
貸付期間
貸付決定の月から卒業の月まで(ただし、最短卒業年限までとする。)
貸付方法
学生の貯金口座(本人名義の普通預金口座)に、原則として毎月振り込みます。
申請手続き
- 県内の学校・養成所へ進学している方は、各学校・養成所をとおして手続きをしてください。
- 県外の学校・養成所へ進学されている方は、個人での手続きになります。
【申請に必要な書類】
- (1)修学資金貸付申請書(別記第1号様式)
- (2)学業成績書(前年度又は前学校・養成所のもので、評定の分かるもの)
- (3)健康診断書(任意様式)
※ 3か月以内のもの
※ 学校・養成所等で実施した健康診断書でも可
- (4)市町長の発行する前年度(前々年分)の所得証明書
※ 本人を含め、年齢・職業の有無に関わらず同一生計者全員のものを添付
- (5)学校・養成施設長の推薦書
募集開始は、毎年度3月下旬〜4月上旬ごろ
※ 年度により異なりますのでご確認ください。
貸付決定
貸付申請書及び養成施設長からの推薦書、学業成績状況や経済状況により選考の上、決定します。申請者が多い場合は、貸与できない場合もありますので、あらかじめご了承下さい。
交付決定
貸付決定後、交付申請をしていただき、交付決定した後に貸付開始となります。(本人の口座に振り込まれるのは夏頃の予定です。)
修学資金の返還
以下の場合は修学資金を返還していただきます。返還期間は、貸付けを受けていた期間内です。
- (1)修学資金の貸付けを取り消されたとき
(貸付辞退したとき、退学したとき、死亡したときなど)
- (2)免許を取得できなかったとき
- (3)免許取得後、直ちに免除対象施設に就業しなかったとき
- (4)免除対象施設に継続して5年間就業しなかったとき
(死亡した場合も含む。就業期間に対する貸付金の部分免除はありません。)
- 卒業後に看護師等学校・養成所に進学し在学する期間や、育児休業、災害疾病などのやむを得ない事由がある期間は、事由が終了した後に免除要件を満たせば、返還が免除されます。
【返還方法】
次の①~③のいずれかの方法で返還できます。
- ①一括:貸付総額を1回で全額返還する。
- ②半年賦:貸付月額の6ヶ月分を年2回に分けて返還する。
- ③月賦:貸付月額を貸付期間で返還する。
- 貸付を受けた期間に相当する期間内に返還しなければなりません。
- 返還の手続きをされた方には、こちらから納付書を郵送しますので、納付書を金融機関(銀行、信用金庫等)に持参の上、返還金を納付してください。
- 正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべきの日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.5%の割合で計算した延滞利息を支払わなければなりません。
返還の免除
卒業後、免許を取得し、下記の条件すべてを満たした場合、貸付金の返還が全額免除されます。
- (1)免許を取得し、直ちに県内の返還免除対象施設に就業すること
- (2)規定の期間(就業開始日から5年間)引き続いて就業すること
返還の猶予
以下の事項に該当する事由が生じたときは、修学資金の返還を猶予することができます。
(※猶予とは、実行を先に延ばすことです。)
- (1)進学猶予
卒業後、更に保健師、助産師、看護師の養成施設に進学したとき。進学先を卒業するまでの期間。
- (2)就業猶予
卒業後、山口県内の返還免除対象施設において看護業務に従事しているとき。(返還免除までの5年間は、対象施設で就業中により、返還債務の履行を猶予 する「就業猶予者」という取り扱いになります。)
- (3)その他
災害、疾病、その他やむを得ない事由が継続する期間
返還免除対象施設
返還債務が免除となる「返還免除対象施設」は、以下のとおり。
- (1)医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づく許可病床が 200床未満の病院
- (2)医療法の規定に基づき許可を受けた病床数のうち精神病床が80% 以上を占める病院
- (3)医療法に規定する診療所
- (4)主として老人慢性疾患の患者を入院させる病室を有する病院として医療法等 の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行の際現に同法第1条の規定による改正前の医療法(昭和23年法律205号)第21条第1項ただし書の規定による知事の許可を受けていた病院
- (5)児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設のうち医療型障害児入所施設
- (6)児童福祉法に規定する指定発達支援医療機関
- (7)母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する母子健康包括支援センター(助産師に限る。)
- (8)介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設又は介護医療院
- (9)介護保険法第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項及び第8条の2 第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護に限る。) を行う事業所。ただし、県内の上記(1)~(8)に規定する施設において3年以上の実務経験を有している者に限る。
- 病床数が200床以上の病院であっても、(2)(4)(5)(6)の施設については、免除対象施設ですが、就業施設側の状況が変更される場合がありますので、特に注意して確認して下さい。
- 入学時に免除対象でも、卒業時には、増床等により施設の条件が変更されている場合があります。
免除対象施設に該当するかどうかは、免許取得後、就業を開始された時点で判断されます。