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看護師等修学資金貸付制度のご案内 2020年8月12日更新
2 在学中の方の手続き
- 県内の学校・養成所に進学中の方は、各学校・養成所をとおして手続きをしてください。
- 県外の学校・養成所に進学中の方は、個人での手続きになります。
手続きの内容
(1) 貸付申請
(貸与初年度のみ行う)
(2) 交付申請
(貸付申請で決定を受けた者のうち、貸与を希望する年度毎に、毎年行う)
(3)届出
下記事項に該当する場合は、直ちに届出をしなければなりません。
- ア氏名、住所、口座を変更したとき
- イ退学、休学及び停学処分を受けたとき
- ウ復学したとき
- エ連帯保証人の住所、氏名又は職業に変更があったとき
事由 |
提出書類 |
提出期限等 |
①貸付申請 |
- 修学資金貸付申請書(第1号様式)
- 学業成績証明書 (最終学校又は養成施設)
- 健康診断書
- 市町長の発行する前年度(前々年分)の所得証明書)
- 養成施設の長の推薦書
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②交付申請
(初年度交付申請) |
- 修学資金交付申請書(第2号様式)
- 保証書(第3号様式)
- 連帯保証人の印鑑証明書
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交付申請
(継続交付申請) |
- 修学資金交付申請書(第2号様式)
- 保証書(第3号様式)
- 連帯保証人の印鑑証明書
- 学業成績表
- 健康診断書
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③休学、停学の処分を受けたとき |
- 届書(第8号様式)
- 当該事実を証する書類(休学願等)
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④復学したとき |
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⑤貸付の取り消し
- ア退学
- イ心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったとき
- ウ学業成績が著しく不良になったとき
- エ修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき
- オ死亡したとき カ その他貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
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- 届書(第8号様式)
- 当該事実を証する書類(退学願等)
<ア、イ、オに該当するとき>
<ウ、エ、カに該当し、引き続き当該養成施設に在学しているとき>
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(注)
ウ、エ、カに該当する者で、引き続き当該養成施設に在学しているときは、その間返還を猶予できる。
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