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看護師等修学資金貸付制度のご案内 2020年8月12日更新
3 卒業後(貸付けが終了した後)の手続き
書類の提出が必要です。
必要書類を確認のうえ、各自で責任をもって、書類を提出してください。
卒業後の手続きフローチャート
手続きの内容
卒業後は、下記の手続きを行う必要があります。
(1) 返還債務の履行猶予申請、もしくは返還手続き(進路によって該当が異なります)
- ①進学猶予申請(進学者)
- ②就業猶予申請(免除対象施設就業者)
- ③返還手続き(返還者)
(2) 報告
返還債務の履行猶予を受けている方は、猶予期間が満了するまで、下記の書類を 毎年4月15日までに提出し、状況報告をする必要があります。
- ①進学猶予者においては、「在学状況報告書」
- ②就業猶予者においては、「従事状況報告書」
(3) 返還債務免除申請
就業猶予期間(5年間)の満了した方は、返還債務免除申請を行ってください。
(4)下記事項に変更を生じたときは、直ちに届出をしなければなりません。
- ア氏名又は住所を変更したとき
- イ所属(進学先、就業施設)に変更があったとき
- ウ県内の診療施設等において、看護業務に従事しなくなったとき
- エ死亡したとき
- オ連帯保証人の住所、氏名又は職業に変更があったとき
事由 |
提出書類 |
提出期限等 |
①猶予申請(初年度)
- ア進学猶予
(卒業後、更に看護職種の養成施設に進学したとき)
- イ就業猶予
(卒業後、山口県内返還免除対象施設において看護業務に従事したとき)
- ウ災害、疾病、その他やむを得ない事由が継続する期間
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- 返還債務履行猶予申請書(第5号様式)
- 届書(第8号様式)
- 添付書類
<アの場合>
在学状況報告書(第10号様式)
(学校の任意様式でも可)
<イの場合>
従事状況報告書(第9号様式)
<ウの場合>
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- 養成所卒業後の知事の定める日
※就業地を管轄する健康福祉センター(保健所)へ提出。
(ただし、下関市のみ山口県医療政策課へ直接提出のこと)
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②履行猶予中(猶予期間中)
- ア進学猶予
(進学中の者)
- イ就業猶予
(5年間の就業期間の途中の者)
- ウ災害、疾病、その他やむを得ない事由が継続する期間
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<アの場合>
- 在学状況報告書(第10号様式)
(学校の任意様式でも可)
- 届書(住所変更等の場合のみ)
<イの場合>
- 従事状況報告書(第9号様式)
- 届書(住所変更等の場合のみ)
<ウの場合>
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毎年4月15日までに就業地を管轄する健康福祉センター(保健所)へ提出。
(ただし、下関市のみ山口県医療政策課へ直接提出のこと) |
③返還免除申請
- ア返還免除対象施設に5年間就業したとき
- イ業務上の事由による死亡、又は業務に起因する心身の故障により、業務の継続ができなくなったとき
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- 修学資金返還債務免除申請書(第6号様式)
- 従事状況報告書(第9号様式)
イの場合
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<アの場合>
- 4月15日までに、就業地を管轄する健康福祉センター(保健所)に提出
(ただし、下関市のみ山口県医療政策課へ直接提出のこと)
<イの場合>
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④返還するとき
- ア貸付けを取り消されたとき
- イ試験不合格のとき(免許未取得)
- ウ卒業後、直ちに返還免除対象施設において、従事しなかったとき
- エ返還免除対象施設に従事期間中に死亡したとき
- オ返還免除対象施設に従事しなくなったとき
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- 修学資金返還明細書(第4号様式)
- 届書(第8号様式)
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<エの場合>
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